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法律・指針等

「動物の愛護及び管理に関する法律」の内容を具体的な施策にして推進するために、環境省が各自治体に向けて示した指針。

令和元年改正法(令和2年6月施行)を踏まえて、この指針も改正された(令和2年4月改正)。

「地域猫活動」については、「第2 今後の施策展開の方向」→「2 施策別の取組」→

→「(3) 周辺の生活環境の保全と動物による危害の防止」→「②講ずべき施策」→「ア」「イ」に記載されている。

上記の指針に関する、環境省動物愛護管理室による説明資料

「動物の愛護及び管理に関する法律」の内容を実現するために、環境省が国民に向けて示した基準。令和2年改正。

「地域猫対策」について、「第5 猫の飼養及び保管に関する基準」→「6」に記載されている。

平成22年2月発行。国の文書に初めて「地域猫活動」が記載された。「地域猫活動」については、16ページ以降に記載されている。

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